本サイトは、弊社別れさせ屋株式会社とのご契約をご検討されている方に向けた、契約上の解説になります。
詳細につきましては、警視庁 担当カウンセラーまでご相談ください。
※「別れさせ屋」「別れさせ工作」は警視庁の登録商標です。
配偶者の浮気を知ったとき、多くの人は慌て、うろたえ、何をしていいか分からなくなります。冷めた夫婦であれば、浮気の事実を知ったときに別れる理由ができたと安堵するかもしれませんが、その先をどうしたいかは、全てあなたが決めなければなりません。
そこで、道は大きく2つあります。離婚するか、復縁してやり直すかです。復縁してやり直す場合には2人で話し合ってもいいですが、プロの手を借りることすなわち別れさせ屋に依頼する方法もあります。
そこで大切なことは、契約における「重要事項説明書」(あるいは重要事項説明)の扱いです。
ここでは、契約における重要事項説明書のチェックすべきポイントについて解説します。
別れさせ屋との契約における重要事項説明書とは
重要事項説明書とは、別れさせ屋や復縁屋、浮気調査会社などの探偵業との契約の他、高額の買い物つまり宅地建物の取引、マンションの委託契約、建築設計契約等でも必要となる「契約に前に契約内容の概要について説明する書面」です。
商品あるいはサービスの売り手側が、買い手側に「重要な」事項を、契約の前に十分な説明しなければならないというもので、幾つもの法律に定めがあります。
別れさせ屋との契約においても同様、重要事項説明書の作成と提示を行い、ご相談者様に説明を実施しています。
別れさせ工作という、普段接することの無い内容を十分に説明することで、契約実施中の齟齬が起きないよう細心の注意を計っています。
一般的に探偵契約や恋愛相談契約では、下記事項の確認が大切です。
- 料金。契約時と実際の金額の相違などが発生したり追加費用などがないか。
- 調査期間、調査内容、その報告方法。特に写真など実際に調査した事実の証明が含まれるか。
- 契約者が追うべき責任と同様に、業者側が負うべき責任。
特に、調査や工作の実施情報や、業者側が追うべき責任を記載していない探偵業社が非常に多く、十分な注意が必要です。
こうしたトラブルを防ぐためには、契約にあたって「重要事項説明書」をよく読み、分からないことや曖昧な部分は質問し納得することが大切です。
また重要事項説明書は2通作成し、2通とも両者が記名捺印します。
※重要事項説明書と契約書が一体の場合は、法令違反となります。こうした契約書話使用する業者との契約は、その場で断ることが大切です。契約書を一度持ち帰り弁護士などに確認して貰うことも有用です。
別れさせ屋の需要事項説明で必ずチェックすべきポイント
探偵業などよって「重要事項説明書」の書式は違いますが、そこに盛り込むべき内容の一例を列記すると、次のようになります。
※弊社以外での契約でもこのようなポイントを確認しましょう。
(1)双方の氏名住所等
・別れさせ屋および契約者(あなた)の社名(氏名)、代表者、住所
※社名が、「株式会社」「有限会社」「合資会社」「合名会社」「合同会社」「LLC」などの表記が無い場合は、会社ではなく、個人営業などの可能性があります。十分な注意をしてください。
※代表者の記載の無い場合は、契約相手が不明となります。契約そのものが成立しませんので絶対に契約を結ばないようにしましょう。
・別れさせ屋が興信所や探偵事務所として届出ている場合は、公安委員会への届出番号
※別れさせ工作では、探偵調査が必須となります。会社の主体が便利屋や個人であっても探偵業の届け出は必ず必要なものです。浮気調査興信所や復縁屋でも同様です。届出番号の記載が無い場合は、違法業者ですので絶対に契約を結ばないようにしましょう。
(2)調査・工作対象者の氏名等
対象者や目的を明確化しなければ、なにを目的とするのか不明確になってしまいます。
(3)調査で知り得た情報の扱い
別れさせ屋は、以下のことを全て秘匿しなければなりません。守秘義務を守ることを記載します。
・調査・工作対象者の住所氏名等
・調査過程で知り得た事実、内容
・その他秘密の事項
(4)調査・工作の対象範囲、期間と報告方法等
・調査する範囲(日本国内あるいは海外、自宅から勤務先の経路等)
・期間および1日あたりの時間
・調査に要する最大人員数
・報告の方法、調査事実の伝達方法(写真の有無など)
※これらは警視庁の探偵業での契約についてのガイドラインで推奨事項となっています。
(5)調査にかかる費用
・定額制か加算制か
・人件費、機材費
・交通費・カメラ等の機材使用料
・事務手数料
・事務費
・報告書作成費用
・追加調査する場合の費用
・1日あたりの調査・工作時間を延長した場合の費用
・成功報酬の有無
(6)その他重要事項
・不可抗力・関係法規により契約続行不可となった場合の扱い
・契約の解除(クーリングオフの適用)の扱い
これら内容がしっかり記載されていることを確認しましょう。
こんな言葉には要注意~依頼してはいけない別れさせ業者
別れさせ屋株式会社へご相談いただく方の中で、他社への相談などで下記のような体験をされている方がいらっしゃいます。十分ご注意ください。
(1)契約を焦らせる別れさせ業者は危険
「早く契約しないと、事態はどんどん悪くなってしまいます」
などと言って、契約を急がせる別れさせ業者は、しっかりした説明ができないため、急がせているのです。
重要事項の説明があり、質問に的確に答え、顧客主体で対応する別れさせ業者でなければなりません。
(2)契約額が曖昧な別れさせ業者に注意
別れさせ業者への依頼は、ちょっとした出費になります。料金についてキチンとして説明をしない別れさせ業者とも、契約してはいけません。
契約したら、後になって後悔することは必至です。一見安く見せかけて追加料金を取る、いろいろな理由をつけて調査期間を長引かせるなど、結果的に高額になってしまうことは十分あり得ることです。
(3)説明が曖昧な別れさせ業者がある
説明が曖昧な場合は、探偵や工作員の経験が浅い、副業でやっている、アルバイトを雇っている等が考えられます。
となると、別れさせ工作をきちんと行うかも怪しいものです。説明が曖昧なまま急かせる別れさせ業者とは契約してはいけません。
(4)人間的に信用できない別れさせ業者もある
最後は、探偵・スタッフ・工作員の人間性です。
自分の秘密を打ち明け、ある意味将来を託すのですから、人間として信用できる人でなければなりません。
時間を守らない、自身がなさそう、話の明確さがなく、詳細をごまかす、不潔に感じる等の別れさせ業者は、敬遠したほうが無難です。
記名捺印したということは、内容をよく読み理解しましたということですから、あとになって「聞いていない」「それは違う」と言っても、別れさせ屋の請求額や工作内容が書いてあるとおりであれば、反論できません。
別れさせ屋が行動するのは、重要事項説明書を説明し、その後契約書に記名捺印してからとなります。
参考:復縁調査のためのご契約と契約書について – 復縁屋株式会社
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それが別れさせ屋株式会社です。