> > >

別れさせ屋との契約について契約書アドバイス (4)割賦販売法と特定商取引法との関係

本サイトは、弊社別れさせ屋株式会社とのご契約をご検討されている方に向けた、契約上の解説になります。
詳細につきましては、別れさせ屋株式会社 担当カウンセラーまでご相談ください
※「別れさせ屋」「別れさせ工作」は別れさせ屋株式会社の登録商標です。


別れさせ屋株式会社では、お客様が安心してご契約いただけるよう、法律に基づいてサービスを提供してしております。

ここでは、主な法律の中から、割賦販売法と特定商取引法について、別れさせ屋株式会社におけるこれら法律との関係についてご解説します。

分割払いの法律:割賦販売法

まず割賦(かっぷ)とは何かですが、これはローンなどの分割払いの事を指します。よく、「月賦(げっぷ)で車を買った」などと言いますが、月賦とは毎月一定額を支払う割賦の一形式です。

つまり、「一括払い」に対して「ローン」または「割賦」という形式があり、そのなかでさらに、「分割払い」や「月賦」という支払い方法があるということです

では、なぜ割賦払いという形式が生まれたかですが、これは誰でも想像できるように、一つの買い物の支払額が多額だった場合、それを分割することで購入者の金銭的負担を軽減させるためです。

割賦販売法では、年収をはるかに超えるクレジット(信用購入)を利用することで返済不能におちいることがないよう、消費者の年収・利用状況等に応じた「支払可能見込額」の調査と、「ショッピング利用可能枠」の設定がクレジットカード会社に義務付けられています。

例えば車をクレジット払いで購入した場合、ローン返済が終了するまで車の所有者はローン会社となります。ローン会社は一旦車の販売会社に全額を支払い、消費者は車の販売会社ではなくローン会社に、クレジット払いで支払います。

別れさせ屋株式会社では、法律に則った形で分割払いを行っています。

別れさせ屋株式会社と割賦販売法

ここで、別れさせ屋や興信所、復縁屋や、探偵事務所に浮気調査等を依頼した場合について考えてみましょう。

端的に言って、これらの工作料または調査料は、安くはありません。数十万円のお金がかかりますが、それを一括で支払うことはなかなか困難でしょう。しかもこうした調査は配偶者に内緒で行うことがほとんどですから、たとえ調査そのものが秘密裡に行われてうまく行ったとしても、支払いがきっかけで調査そのものが発覚してしまうことも考えられます。

これは非常に残念なことですよね。

そうした事態を防ぐため、別れさせ屋株式会社では、法律にのっとった形で分割払いを行っています。

実際の分割回数は、浮気調査や別れさせ工作期間、工作員の手法によってまちまちですが、全てはご依頼主様とのご相談のうえで決めさせていただきます。

もちろん、回数および1回ごとの支払額、支払い方法は、契約書および重要事項説明書にも記載します。

別れさせ屋株式会社は、ご依頼主様のご要望に添うよう、浮気調査や別れさせ工作方法ならびに支払いについても全力でバックアップさせていただきます。安心してご相談ください

探偵業の契約:特定商取引法

特定商取引に関する法律」は、業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制、紛争を回避するための規制を定めるとともに、クーリングオフ制度等の紛争解決手続を設けることを定めています。目的は、公正な商取引と消費者被害の防止です。

法律というのは多くの場合「後追い」でできたもので、特定商取引法も、1970年代に多発したマルチ商法の被害を再発させないために制定されました。

その一例が「クーリングオフ制度」であり、例えば老人宅に若いセールスマンが長時間居座って契約を迫り、どうにも断れない状況で契約してしまっても、書面によって

《それぞれの規定の日程以内》

以内に解除を申し出れば、契約が無効になるというものです。

どうにも断れない状況でも、後日申し出れば解除できるのですから、消費者にとっては非常にありがたい法律です。真に必要と思って買う商品ならその必要はないので、理にかなっているとも言えます。

別れさせ屋株式会社と特定商取引法

別れさせ屋株式会社と特定商取引法

この法律の平成11年改正において、特定継続的役務提供に対する規制が設けられました。具体例としては、エステティックサロン、外国語会話教室等、契約が長期にわたるもので、途中の事情変更(契約者の転居等)による中途解約が可能なように、クーリングオフ制度と中途解約制度等が導入されたものです。

また、事業者が重要事項について虚偽の説明をしたり、わざと伝えないで契約させたりした場合、消費者は誤認であることに気付いたときから6ヶ月間、契約締結から5年間、その意思表示を取り消すことが可能となっています。

別れさせ屋株式会社が行っている、別れさせ工作サービスも、これに類似すると考えられます。

このため、

《探偵業務を含む別れさせ屋株式会社での別れさせ工作のご契約では、弊社事務所以外での契約では契約日を含め8日間以内がクーリングオフ可能期間》

に、書面にて通知を行えば、すべての債務の支払い義務がなくなり、契約を白紙にすることが出来ます。

契約期間は依頼主様との打ち合わせやターゲットの行動によって様々ですが、別れさせ屋株式会社では、この法律もきちんと遵守したうえで重要事項説明を行っています。

よく、探偵事務所や興信所、復縁屋は、ターゲットを追い詰めたり、浮気証拠をつかんだりするために様々な行為を行います。しかし、違反行為を行ったり、ストーカー行為などで逆に訴えられては元も子もありません。(一部企業では違反行為を行っているところがあるようですが、これは絶対に許容すべきではありません)

しかし、別れさせ屋株式会社では、完全に法律を遵守しています。遵法意識はスタッフ全員に繰り返し教育され、浮気調査や別れさせ工作過程で法に違反したりしないよう徹底した措置を行っています。

別れさせ屋株式会社は、当然の企業義務として法律遵守をお約束します。別れさせ工作は、ぜひお任せください。

 

コロナ禍で悪化する関係でお悩みの方へ

コロナ禍で生活様式が大きく変わったことで、家族に対するDVやSNS、LINEなどの交流で不倫や浮気を初めてしまうケースが増えています。
DVや不倫、浮気は簡単に許せることではありません。それでも、パートナー間で解決できればまだ良いですが、根本的な解決には長期化してしまう内容が多いです。では、解決に向けてどうしたら良いか。
別れさせ屋株式会社にご相談ください。コロナ渦で、別れさせたい。別れたい。その気持ちを実現する「別れさせ対応」の専門家により設立された専門会社
それが別れさせ屋株式会社です