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探偵業法で定められている「別れさせ屋・依頼人の禁止行為」とは

別れさせ屋は探偵業の申請として、公安委員会に届出をした上で営業しています。

法令を遵守しているかどうかは常にチェックされ、もし違反が見つかれば行政処分・懲役刑を下されることもあります。よって、厳格な社内ルールのもとに運営しなければなりません。

ご依頼される方についても、法規に反すると思われる内容についてはお断りする場合があります。

今回は「別れさせ屋に課された禁止行為」について解説します。

 

別れさせ屋による調査・工作の合法性

別れさせ屋による調査・工作の合法性

別れさせ屋浮気調査会社の発展形であり、復縁屋と呼ばれる業者も含め、本来の業務は「探偵業法」によって規定されています。

それによると、調査業務自体は「つきまとい行為(ストーカー行為)」にあたりません。適法の範囲内で行ってよいことが明文化されています。

 

探偵業の業務の適正化に関する法律 第二条

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

 

要約すると、人や住所についての調査を「尾行」「張り込み」「ターゲットへの接触」の3つの方法で行うことを許可されています。

※なお、すでにストーカー防止法に該当するつきまとい行為を行っており、警察や裁判所などから警告や接近禁止命令を受けている場合は、これらの違法行為を協力すると見なされるためご契約が出来ません詳細は無料相談までご相談ください。

 

別れさせ屋・別れさせ工作の基本ルール

次に問題となるのが、別れさせ工作そのもの合法性です

この点については、2018年8月の大阪地裁控訴審の判例が示しています。

訴えを提起したのは別れさせ屋側で、女性依頼者が支払いを求める裁判でした。被告となった女性依頼者は「そもそも別れさせ工作が民法90条(公序良俗規定)に違反する行為だ」として契約の無効を主張しています。しかし大阪地裁は、別れさせ工作員が性的接触を計画していなかったことを挙げ「関係者の人格や尊厳を傷つけたりするものではない」とし、女性依頼者に報酬の支払いを命じています。

参考:産経新聞記事

以上のことから、別れさせ屋による工作が合法となる二つの条件が分かります。これを別れさせ屋の基本ルールと置き換えて解説すると、次の通りです。

 

別れさせ屋の基本ルール

  1. 性的接触(肉体関係)を使った工作をしないこと
  2. ターゲットの人格や尊厳を傷つけたり、迷惑行為を行う目的でないこと
  3. 以上の2点について、依頼人から指示があったとしても厳守すること

 

3点目については、前述の探偵業法で定められています。

第九条 

探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

 

つまり、過激な復讐の意図や悪意のある依頼だと分かった段階で、別れさせ屋は依頼を断る必要があります。

以上のように、別れさせ屋が行う業務にはいずれも民事・刑事両方で合法性があります。ただし、様々な禁止事項には配慮しなければなりません。

 

工作・依頼内容の禁止事項

別れさせ屋の工作・依頼内容の禁止事項

「別れさせ屋株式会社」では、万が一ターゲットに工作がバレた場合でも依頼人が訴訟・処罰のリスクを負わないよう、細心の注意を払っています。

弊社でルール化し、依頼人に対しても説明している禁止事項について、一部紹介します。

 

禁止事項1「工作中の金銭・物品の授受」

工作中、ターゲットから食事・プレゼントといった接待をうけることがあります。少額で時価の発生しないものであれば受け取ることを許可していますが、高価な物品をもらうこと・宿泊接待をうけることは禁止しています。

金品のやりとりは「ターゲットと愛人契約をした」と認識されるリスクがあり、肉体関係を用いた工作と同様に公序良俗違反と見なされかねません。

以上のことから、工作員にはプレゼントを断る技術についても指導するよう徹底しています。

 

禁止事項2「貞操義務違反の助長」

ターゲット夫婦を離婚させたい」というご依頼の場合、貞操義務に注意する必要があります。

貞操義務とは、婚姻関係にある夫婦間にある「性的な純潔を守る義務」のことです。

民法の婚姻に関する規定に含まれると解されており、元々法律での不倫が刑事罰を伴う犯罪であった時代の名残とも言えます。

現代では、婚姻した二者が互いに浮気や不倫を禁止するものと言い換えてもよいでしょう。工作中の性交渉がなかったとしても、ターゲットに対して性行為を匂わせるような言動・行動があった場合「貞操義務違反を助長する行為」と見なされるリスクがあります。もしそのような行為があった場合、別れさせ屋は行政処分・依頼人は慰謝料を請求される立場になってしまうことも考えられます。

「ターゲットに肉体的な浮気をさせる」ということは出来かねることを、あらかじめ説明させていただいております。

 

禁止事項3「無理な別れさせ工作、復縁工作

元パートナ―と復縁したいというご依頼については、必ず「対象者自身から復縁の意思を引き出すこと」が前提です。

メッセージアプリ上でのブロック・接近禁止令の発令等の事実があれば、必ず教えていただくようにお願いしています。依頼人に強く拒まれている状態から工作を始めると、別れさせ屋と依頼人が共同で「相手の意思に反する行為をした」として処罰されることになります。

元パートナーの態度を軟化し、話し合いに対して前向きになってもらうことは可能です。

こういったことから、ご状況を包み隠さず打ち明けてください。

 

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